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会社概要
株式会社FGグループ
ターンアラウンドチーム
【 本社 】
〒170-6045
東京都豊島区東池袋
3-1-1
サンシャイン60 45F
TEL:03-5979-2205
【 埼玉事務所 】
〒354-0015
埼玉県富士見市東みずほ台
2-29-2
当社のコンサルティングサービスは全国対応致します。
メール、電話にて幅広い地域からご相談をお受けしています。
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事業再生支援サービス
会社・事業再生コンサルティング
会社事業再生とは、会社の財務状況が破綻状態に近づいた又は陥った場合に、会社を清算するのではなく、債務の一部免除や弁済期の繰り延べなどを行い、収益力のある・競争力のある事業を再構築することです。
会社が債務超過・倒産状態になったとき、すべての資産売却等の処分をすると事業価値を大きく毀損することになるので、再建の見込みがある場合には、再建計画を立て事業の再生を行います。
事業再生を行うことにより従業員の雇用を維持することが可能になり、事業存続することができるようになります。
一方債権者にとっても、会社を清算するよりも資金回収できるというメリットがあります。
事業再生をするための条件として
※過去の負債が圧縮されれば、あるいは全てなくなれば、資金繰りが回るようになる事
※再生する事業が存在する事
※代表者としてまた事業家として生き残りのために全力を尽くすこと。
生き残るための決断をしないと事業再生することが、できなくなるリスクを伴います。
会社分割・事業譲渡
会社分割は、事業譲渡と同様に事業実態は別の法人格に移して優良事業部門を中心に事業実態の維持・再建を図る方法の一つで、Good(優良事業)とBad(不採算事業)を切り離して再生を図る方法です。
優良事業は、事業を維持・再建するために必要な資産と仕入債務などだけを切り離して新設会社に移行して再生し、残された不採算事業を中心とした債務者企業は、債権者からの協力を得ながら再生を図るというものである。
会社分割により事業の劣化を防ぐ
会社分割により維持・再建をしようとしている対象事業を、事業が毀損する前に切り離すものであるから早期の事業再建が可能となります。
優良事業を早期に再建できる
Good(優良事業)のみ切り離した新設会社は、過大な債務や偶発債務・簿外債務を負担していないため、スポンサー企業からの出資の受入や新規の借入をして事業を安定・成長するための資金を確保することができ、早期再建につながります。
お客様との契約承継手続がスムーズに進められます。
個々に権利義務を移転する事業譲渡と異なり、会社分割は事業に関して有する権利義務の全部又は一部を権利移転の手続をすることなく、包括的に移転することが可能であり、承継にかかる手続が容易です。
事業の維持・再建に必要な債務の移転が容易
事業の維持・再建に必要な事業に関する債務を移転するには、事業譲渡の場合債権者の同意が必要ですが、会社分割では必要がなく(債務者企業が引き続き債務保証し続けるとすると債権者保護手続も不要)、契約の移転が容易です。
譲渡資産登録免許税等の費用が安価
事業の維持・再建に必要な事業に関する不動産の移転にかかる登録免許税等の費用が、事業譲渡に比べて安く済みます。
私的再生・整理
私的再生は、債務超過・倒産状態にある会社の再建を、法的再生のように裁判所の関与なしに行うものです。
法的再生手続とは違い、議決によって債権者の権利に変更を加えることができないので、個別に債権者と交渉し示談、和解によって権利の変更を行い再生を果たしていくことになります。
柔軟な解決を図ることができる
私的再生は、各債権者と合意によって再生を果たしていく手続であることから、債権者の合意を得ることができれば、返済方法、条件等柔軟な債務弁済計画の作成をすることができます。
手続にかかる費用を軽減することができる
私的再生は、裁判所の関与なしに行う手続であるため、裁判所に対して支払う予納金等の手続に関する費用が不要になります。
倒産という社会的認知を避けることができる
法的再生は、申立を行うと倒産という社会的認知を受けることになるが、私的再生を利用すれば、対外的に知られることがなくこのようなリスクを回避することが可能になります。
迅速な処理が可能である
債権者の数が少ない場合や債権者の数が多くても協力を得られることが明らかな場合には、法的再生に比べて短期間で再建が可能となります。
私的再生は、法的再生に比べ短期間で整理が可能となる一方、手続の不透明性というデメリットがあるため、債権者が再建計画に同意する条件として、私的再生の手続は、各債権者との合意によって再生を果たしていく手続であり、合意するための特別決まった方法というものはありませんが、一般的には債務者が主要債権者に対して私的整理を申し出て、債務の支払いを一時停止したのち、債務者企業あるいは大口債権者を中心とした債権者委員会が再建計画を策定し、交渉により債権者の同意を得ることになります。
M&A(事業承継)
M&Aは、企業の「存続と発展」をダイナミックに実現させるための戦略的ツールです。
【M&Aの目的】
譲渡企業の場合:後継者問題の解決・譲り受け企業の経営資源の活用・選択と集中・第二創業
譲受企業の場合:新規事業の発展・売上マーケットシェアの拡大・人材ノウハウの獲得・経営スピードUP
【M&Aのメリット】
譲渡企業の場合:従業員の雇用を守れる・会社の更なる発展・創業者利潤・個人保証や担保の解除
譲受企業の場合:スピーディな事業拡大・技術力販売力の無形資産取得・安定的な売上利益の期待・経営ノウハウ発揮
FGグループは、企業の「存続と発展」を目的とした友好的M&A支援サービスを提供します。
【特徴】
M&Aというと大手企業向けのものが多い中、当社では、中小企業(従業員10名未満の場合も含みます)に特化しております。
全国の中小企業に各関係者(譲渡企業・取引先・譲受企業)がWIN・WINの関係になるようなサービスを提供することを目標にしています。従いまして、企業規模にかかわらず、M&Aや事業承継についてご遠慮なくご相談ください。(相談無料)
NPO法人首都圏事業再生支援センターの全国ネットワークでの豊富な情報量
再成長のために外部資本を入れる事、選択と集中で事業売却も一つの手段と考えております。
アレンジャーとしてのサービスも提供しております。
無料ご相談をご活用下さい。





