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会社概要
株式会社FGグループ
ターンアラウンドチーム
【 本社 】
〒170-6045
東京都豊島区東池袋
3-1-1
サンシャイン60 45F
TEL:03-5979-2205
【 埼玉事務所 】
〒354-0015
埼玉県富士見市東みずほ台
2-29-2
当社のコンサルティングサービスは全国対応致します。
メール、電話にて幅広い地域からご相談をお受けしています。
北海道 青森 岩手 秋田 山形 宮城
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【金融機関からの調達】
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、信用保証協会、制度融資等、様々な融資制度の中からお客様にあった制度をご提案し、融資実行までのアドバイスやサポートをさせていただきます。
既取引金融機関からの資金調達
現在お取引のある金融機関から、追加融資による資金調達のアドバイスやサポートをさせていただきます
過去に一度融資を断られた場合でも、詳細な事業計画書や経営革新計画書を作成することで、融資がOKとなる場合も多々ございます。
金融機関の新規開拓
現在お取引のない金融機関の開拓や、新たな金融機関からの資金調達のお手伝いをさせていただきます。
返済額減額
金融機関に対する返済額減額交渉の為の資料作成と交渉方法のアドバイスやサポートをさせていただきます。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」
(中小企業金融円滑化法)が施行されました
同法は金融機関に対し、中小企業者等から申込みがあった場合には、債務弁済負担軽減のための措置をとるよう、努力義務を課しているほか、体制の整備や報告について検査、監督を行うこととしています。
概要
対象債務
中小企業者(業種・規模の条件があります。)の借入金、住宅ローン。
対象金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など。
金融機関の努力義務
金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、貸し付け条件の変更等を行うよう努める。
金融機関の義務
金融機関の責務を遂行するための体制整備。
措置方針・措置状況等の開示及び行政庁への報告。(虚偽報告には罰則を付与。)
行政上の対応
国は報告を取りまとめて公表する。
法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改定する。
中小企業融資、経営改善支援への取組状況について、重点的に検査、監督を行う。
更なる支援措置
信用保証制度の充実などを講じる。
法律の期限
平成23年3月31日までの時限立法となっています。
同法による条件変更は正常債権として扱われますが、条件変更にあたっては、金融機関との交渉が必要になります。
経営改善計画の策定など、お気軽にご相談下さい。
中小企業のリース支払い猶予に関して
平成22年4月16日付けで経済産業省はリース会社に対し、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間延長等の申し込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応を行うよう要請することとし、具体的には、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に要請を周知徹底することを求めました。これに対し社団法人リース事業協会は同20日付で所属するリース会社にその旨周知徹底したとの発表をしました。
これは昨年12月4日に施行された「中小企業等金融円滑化法」で対象金融機関とはなっていないリース会社においても、同法の主旨を踏まえ、要請したものであり、中小企業の資金繰りの円滑化を始め、経営の安定化を図ることが目的です。
経済産業省 リース支払猶予について http://www.sfas.jp/yu-yo-r.pdf
【私募債】
私募債とは、50名未満の機関投資家などに引受けてもらう社債のことです。
資本市場からの『直接金融』の仕組みを活用した金融商品です。
(銀行からの借入は『間接融資』という。)
中小企業が利用しやすい「少人数私募債」という、証券会社や銀行など機関投資家以外の縁故者に社債投資をしてもらう制度があります。
実際に中小企業が利用しているのは、「銀行保証付私募債」と呼ばれるもので、社債がデフォルト(債務不履行)になった場合の保証をとるため、企業が発行した無担保社債を銀行が引き受け、社債の償還を保証します。
弊社のパートナーグループでファンドも組成しています。資金調達・様々な出口戦略での活用も可能です。
ご相談下さい。

